【声明】立川反戦ビラ事件の被告人らの無罪を訴える法学者声明
2006-01-08


今日は行政法の補講。
というか、質問会。
5時に起きるはずが寝坊してしまった!
で、行政法の復習進まないまま、、、。

試験に関する質問は一切受けない、
のセンセの言葉に、みんなさぁっと引いていった。。。
授業の復習は半分ちょっとしか進んでなかったので、環境法の課題のヒントだけもらった。

自習室で勉強した後、帰る際クラスメイトのFさんと品達に寄った。
昨日も環境法の後にHさんと…!
全店制覇まであと1店。

品達
[URL]

バス停でバス待つ10分が凍えた。

前田センセから、転送歓迎。
な、長い。。。

立川反戦ビラ事件に関する法学者声明が1月6日付で公表されました。


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立川反戦ビラ事件の被告人らの無罪を訴える法学者声明



 2005年12月9日、東京高等裁判所(中川武隆裁判長)は、いわゆる「立川反戦ビラ事件」の3人の被告人(以下、「被告人ら」)に対して、罰金10万円ないし20万円の有罪判決(以下、「本判決」)を言い渡した。報道等により、この判決に接した多くの市民は、日常的に行われているビラ配布が、「犯罪」とされたことに違和感をもったであろう。

 

1 経緯

 この事件(以下、「本件」)は、2004年2月27日、市民団体「立川自衛隊監視テント村」のメンバー三人が、東京都立川市内の防衛庁官舎の郵便受けに「イラク派兵反対!いっしょに考え、反対の声をあげよう」という内容のビラを投函したことを理由に、「住居侵入罪」の容疑で逮捕・勾留され、また「テント村」事務所等6箇所が家宅捜索を受け、パソコンや団体の資料などが押収され、同年3月19日に起訴されたことに端を発する。

 なぜ、ビラを配っただけで逮捕され、起訴され、75日間も自由を奪われなければならないのか、日本は本当に民主主義国家なのか、という深刻な疑問の声が多く発せられた。また国際的人権擁護活動で名高いアムネスティ・インターナショナルも、被疑者三名を、日本で初めての「良心の囚人」と認定するなど国際的にも注目を集めた。
 2004年12月16日、東京地方裁判所八王子支部は、三名の被告人 に無罪を言渡した。この判決は、被告人らの行為が住居侵入罪の構成要件に当たると認定したところに問題を残すものの、本件のビラ配布行為を「憲法21条1項の保障する政治的表現活動の一様態」と認め、 「民主主義の根幹を成す」のであり、商業的宣伝ビラと比して「優越的地位」があると明言し、無罪とした。
 しかし、検察側が控 訴したことにより、被告人らは、さらに応訴をせざるをえない立場におかれ続けた。そして約1年後に、本判決の言い渡しとなった。
 私たち、この声明に 賛同する法学者は、本判決が法律論として是認できないことを明らかにし、被告人らを無罪であることを多くの人々に対して主張し、同時に自由な表現活動に支 えられた民主主義を維持するために発言することが自らの社会的責務と考え、この声明を発表する。

2 犯罪構成要件に何 ら該当しない。
 まず、被告人らが立 入った部分をどう考えるかである。本判決は、本件官舎の敷地および建物共用部分を刑法130条の「人の看守する邸宅」(以下、「邸宅」)とした。たしか に、最高裁判決には、敷地を「邸宅」とした事例がある(昭和32年4月4日判決)ものの、建物共有部分まで「邸宅」としたものは見当たらない。しかし、本 判決が建物共有部分を「住居」と解しなかったことは、この部分に対する住居権の
行使が、単純に個々の 住人の意思によって決められるものではないことを示唆している。

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[催し・市民活動]

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